Q.重大な背信行為があった場合でも、退職金請求権は認められるのですか?

  スポンサード リンク



>> 退職金制度情報

 判例に基づいた退職金に関する事例
 Q.重大な背信行為があった場合でも、退職金請求権は認められるのですか?

{ 事例の内容 }
退職金の基本的な性格は賃金であり、付随的に功労報償的性格を併せ有し、永年勤続の功労を抹消するほどの重大な背信行為がある場合には、退職金請求権の行使は権利の濫用となるとされた

{ 判決の要点 }
・退職金の性格
1.退職年金規約の該当条項は、退職一時金の給付額は勤続期間に応じ、退職時の基準給与に給付率を乗じた額とされ、支給条件を一義的明確に定めていることから、退職金の支給は使用者の義務とする趣旨と解される。
そして給与規程及び退職年金規約には、懲戒解雇の場合の退職金の支給制限規定が置かれていることからすれば、被告会社の退職金は基本的に賃金の性格を有し、付随的に功労報償的性格をも併せ有しているものと解される。

2.退職金不支給規定が置かれている会社において、従業員が自己都合退職後に在職中に懲戒解雇事由が存在していたことが判明した場合においては、その懲戒解雇事由が当該従業員の永年の勤続の功労を抹消してしまうほどの重大な背信行為である場合には、当該退職者が退職金請求権を行使することは、権利の濫用として許されなくなると解するのが相当である。

  スポンサード リンク

 

 【プライバシーポリシー】
 当サイトは、サイト内の広告利用状況の集計のために、クッキー、ウェブ・ビーコンといった汎用技術を用いています。取得したホスト情報などは
 広告利用状況の集計にのみ利用することをお約束いたします。 サイト管理者