Q.退職金は、その支給・不支給について、会社側の自由裁量が働くのですか?

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 判例に基づいた退職金に関する事例
 Q.退職金は、その支給・不支給について、会社側の自由裁量が働くのですか?

{ 事例の内容 }
支給条件・支給額に裁量の余地がなく賃金の性格を有するから、全額不支給の場合には、勤続功績を失わせるほどに重大な背信行為の存在を要するとされた

{ 判決の要点 }
・本件退職金の性格と全額不支給事由
1.被告会社の退職給与規程によれば、退職金の支給額は、退職時の基礎賃金と勤続年数によって決まり、支給条件や支給額について裁量の余地がほとんどないことからすると、被告会社の退職金制度は、一定期間継続的に勤務したことに対する賃金としての面を有しているということができる。

2.ところで、本件不支給条項は、退職金の一部の不支給のみならず、全額の不支給をも規定しているが、上述の退職金制度に照らせば、退職金全額の不支給は、労働者の権利に重大な影響を与えるものであるから、単に懲戒解雇事由があるというだけで、退職金全額の不支給が認められるわけではなく、更に、そのことが、労働者のこれまでの功績を失わしめるほどの重大な背信行為と評価されることを要するというべきである。

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